1957-10-12 第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第8号
水道局の方のお調べでは、大体一戸当り二万円、最小限度二万円程度の引き込み費用がかかる、しかもその引き込んだ水道もいわゆる水道の料金徴收によって、自分の水道局の財政の中で切り盛りができていくという状態ではなくて赤字になるという実情である、この点なんです。
水道局の方のお調べでは、大体一戸当り二万円、最小限度二万円程度の引き込み費用がかかる、しかもその引き込んだ水道もいわゆる水道の料金徴收によって、自分の水道局の財政の中で切り盛りができていくという状態ではなくて赤字になるという実情である、この点なんです。
「本案は道路の無料公開を原則とする我が国道路の立法の精神に馳背するものであるが、道路の現状に鑑みて止むを得ざる一時的の措置として、これが運用には長大橋、長大トンネルのごとく、集中的に巨額の工費を要するもの、或いは経済効果に富む産業道路並びに急施を要する観光道路等、いずれも国民が等しく要望するもので、而も短期間に料金徴收により、容易に收支の償う個所を厳選の上、適用することとし、」云々、このように附帯決議
本案は道路の無料公開を原則とする我が国道路の立法の精神に馳背するものであるが、道路の現状に鑑みて止むを得ざる一時的の措置として、これが運用には長大橋、長大トンネル等のことく集中的に巨額の工費を要するもの、或いは特に経済効果に富む産業道路並びに急施を要する観光道路等いずれも国民がひとしく要望するもので、而も短期間に料金徴收により容易に收支の償う個所を嚴選の上適用することとし、御京浜国道のごときは本法外
○田中一君 ちよつと僕は一、二点お聞きしたいのですが、この料金徴收の基準と言いますか、これは台数によつて取るのか、積載量によつて取るのか、どつちが算定の基準になつておるのですか。料金ですね。諸車の料金の徴收の基準というものは台数によつてきめるのか、積載量によつてきめるのか、どつちにウエイトを求めておるのか。
全部カバーできるかどうか、これはまだ細かい計算はやつておりませんが、或る程度は再調整できますので、そういう面から考えてもこの割当内の三%火力料金徴收という問題は、そういうふうな見地から地域差調整にも考えるべきじやないかというふうに考えております。
(ニ)の農事用電力でございますが、これにつきましては、従来臨時供給として取扱つておりましたものを、潅漑排水用電力につきましは需用料金を二割引とするという割引制度をとりまして、又脱穀調整用につきましては、最低の使用期間を二カ月ということにいたしまして、その後の需用につきましては実績によつて料金徴收をするということに扱いを変えまして、農事用の電力の発揚に資したいという申請の意向を持つております。
ただそのうちの要するに償還額に当るものが償還されるのでありまして、料金にはそのほかに維持修繕費、つまり償還額とその利子と、それから料金徴收期間内の維持修繕費並びに料金徴收に要する費用、かようなものを含めましたものがその料金の額になるわけでございます。
第三点として、料金徴收の対象となるのは原則として諸車及び無軌條電車とするという点であります。第四点として、料金の額は、道路の通行者が通常受ける利益の限度内とし、その基準は政令で定めるということであります。第五点として、建設大臣は、大蔵大臣と協議の上、都道府県又は市に対して有料道路の費用の全部又は一部を貸付けることができるという点であります。
第三点は料金徴收の対象となるものは原則として諸車及び無軌條電車、トロリーバスとか、無軌條電車としまして、緊急自動車その他政令で定めまする車輛については徴收しないものとします。渡船場或いは道路用のエレベーター等の施設につきましては、人からも徴收することができるものとするという点であります。
本料金徴收の理由としましては、超過利潤の一部徴収ということを言つておりまするが、漁業の不安定は、必ずしも利潤を生ずるものではないのであります。さなくとも漁民には、税金なり資材面なり資金面なりその他あらゆる面において、幾多の困難と重圧を蒙つておるのでございます。
○田村文吉君 何かこれの保險料金徴收は簡單なんですが、給付についての正確な何か政府に御自信がある方法があればいいですがね。何かそういうことはこの條文の上からあれがありますか。
第三種郵便物のうち、発行人または賣さばき人から差出されますところの官公報及び新聞と、第四種郵便物のうち盲人用点字の書籍、印刷物等につきましては、料金徴收上の便宜を考慮いたしまして、現行の五十銭を八十銭といたしたのであります。
第三種郵便物のうち、発行人又は賣捌人から差出されますところの官公報及び新聞と、第四種郵便物のうち盲人用点字の書籍、印刷物等につきましては、料金徴收上の便宜を考慮いたしまして、現行の五十銭を八十銭といたしたような次第であります。
ただ一般の需要からの料金徴收と比較しますと、手続的にやはり少しのずれがございまして、一月分ぐらい外のよりは遅れておるのではないかと考えられます。この点につきましては、電氣事業の金繰りが非常に詰つておりますので、一般の需要の未收と併せまして料金徴收の促進を図りたいと存じておるわけであります。 それから未拂の方でございますが、ここに六十八億という大きな数字が載つております。
尚又この営業局では料金徴收の事務をいたしております。次に第十四條は運用局の事務を規定したものでございまして、ここでは通信の疏通に関する一切のことをいたします。又業務部門の予算の取纏めをします。又運用疏通に関しまするところの一切の統計を作つて、その統計を各関係部局の重要なる資料にするために伊これを各部局に資料をいつも提供して行くという事務を持たせて行くのであります。
の請願(第六三〇号) 第四五六 農業用水用電力確保に関する請願(第六八〇号) 第四五七 絹人絹織物業者に電力割当増加の請願(第七〇〇号) 第四五八 電力復興に関する請願(第七〇二号) 第四五九 本島、廣島及び與島三村の電力化に関する請願(第一〇九二号) 第四六〇 九州地方電力増強対策に関する請願(第一二八二号) 第四六一 電氣料金の適正價格決定に関する請願(第一六六五号) 第四六二 電力使用超過料金徴收及
――――――――――――― 六月十七日 日本軽金属株式会社に対する電氣需給調整規則 の適用解除の請願(櫻内義雄君紹介)(第一四 五五号) 同月二十四日 電氣料金の適正價格決定に関する請願(的場金 右衞門君紹介)(第一六六五号) 配電業務を町村に移管の請願(的場金右衞門君 紹介)(第一六六六号) 電力使用超過料金徴收並びに電氣ガス税創設反 対の請願(前田榮之助君紹介)(第一七二四
今その主なるものの中先ず郵便に關する料金について拾つて見ますると、第一種郵便物、即ち封書は料金徴收上の便宜から、現行一圓二十錢のものを五圓に引上げることといたしましたが、速達、配達證明、内容證明等のごとき一部特殊取扱料金については、その取扱に要する手數、その他利用價値などの點を勘案いたしまして、これらの料金は三倍乃至三・七五倍程度に止めることといたしました。
今そのおもなるもののうち、まず郵便に関する料金について拾つてみますると、第一種郵便物すなわち封書は、料金徴收上の便宜から、現行一円二十銭のものを、五円に引上げることといたしましたが、速達、配達、証明、内容証明書のごとき一部特殊取扱料金につきましては、その取扱に要する手数その他利用價値などの点を勘案して、これらの料金は三倍ないし、三・七五倍程度に止ることといたしました。
以上のごとく通信料金の改訂は、各種料金ともおおむね四倍引上げを原則として策定いたしたのでありますが、料金政策上、あるいは徴收技術等の点を考慮に入れまして、個々の料金の値上率の間には若干の開きを見ることとなりました、今そのおもなるもののうち、まず郵便に関する料金について拾つてみますると、第一種郵便物すなわれ封書は、料金徴收上の便宜から、現行一円二十銭のものを五円に引上げることといたしましたが、速達、配達証明